TEL. 022-266-8257
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目10番26号
旭コーポラス一番町702号室
「「1 被相続人大崎Aの遺産を次のとおり分割する。
(1) 別紙遺産目録記載の1、2、8、9の物件は申立人(被告)の取得とし、同目録記載の3ないし7の物件は相手方(原告)の取得とする。
(2) 相手方(原告)は申立人(被告)に対し、2億2312万円を本審判確定後6月以内に支払え。
2 本件手続費用中、鑑定人Bに支給した費用は当事者双方の平等負担とする。《
本件審判の理由(甲第一号証〔本件審判書〕の理由の2項以下)の概要は次のとおりである。
2 遺産の範囲
本件遺産分割の対象となる被相続人(A)の遺産は、別紙遺産目録記載の各物件と認める。なお、本件の遺産であった岡山市駅元町437番宅地の借地権の一部が、岡山市の施行する都市計画事業のため、岡山市土地開発公社に買収(遺産目録記載の4がその残借地権)されたが、上記買収による補償金(建物移転補償金等を含む)については、本件遺産分割の対象から除外する旨当事者間に合意が成立している。
3 遺産の評価額
本件遺産の相続開始時及び分割時における各評価額は、遺産目録の評価額欄記載のとおり認定する。なお申立人(被告)は、岡山市○○町**9番の土地と同所**7番の土地は地続きであって一体として利用しうる状況にあるから、両土地は一体評価すべきである旨主張するが、**7番の土地は借地であって所有地の**9番の土地と併せて処分することは実際上難しく、また現実に異った目的で使用されているため、両土地とも別個に処分の対象とされる可能性が高いから、これらは単独評価によるものとする。
4 特別受益
(1)申立人(被告)
申立人(被告)は、昭和62年10月31日、別紙物件目録記載の2の建物を被相続人Aより贈与されているから、これは特別受益に該当し、持戻し財産とみられる。その評価額は、相続開始時において400万円と認定する。
(2)相手方(原告)
相手方(原告)は、上記物件目録記載の1の土地の借地権者であった被相続人Aに同地(底地)の購入を勧められ、同人より贈与された900万円と自己資金300万円とを併せた1200万円で前権利者(持分権者)から、昭和57年3月、同地の持分2分の1を買い受けたことが認められる。相手方(原告)は、被相続人(A)から贈与された金員が特別受益に該当する旨主張するが、被相続人Aの援助がなければ相手方(原告)が上記物件を購入することができなかったことは明らかであるから、同物件を持戻しの対象とみるのが当事者間の衡平を図るうえで相当と思料されるところ、その特別受益額は上記物件評価額に被相続人Aの援助割合である1200分の900を乗じた額とするのが相当である。それによれば、相続開始時の額が1億6179万円(1万円未満切捨て)となる。
5 具体的相続分の算定
申立人(被告)の具体的相続分は3億7519万5000円、相手方(原告)の具体的相続分は2億1740万5000円、また、申立人(被告)の具体的取得分は3億0016万8662円、相手方(原告)の具体的取得分は1億7393万1338円となる。
6 当裁判所の定める分割方法
当事者双方の遺産に対する使用管理状況や遺産の内容その他一切の事情を考慮すれば、本件は現物分割の方法によるべきであり、申立人(被告)に遺産目録記載の1、2、8、9の物件を取得させ、相手方(原告)に同目録記載の3ないし7の物件を取得させるのが相当である。そして相手方(原告)に対しては、現実の取得額と上記取得分との差額である2億2312万円(1万円未満切捨て)を本審判確定の日から6月以内に支払わせるのが相当と思料される。なお、鑑定費用は当事者双方に平等負担させることとする。《