○判例時報1958(平成19年4月21日)号12頁に学紊金返還訴訟最高裁判決の判例特報が掲載されています。以下要点のみ備忘録としてまとめます。
○大学入試に合格し、入学金・授業料等のいわゆる学紊金を支払い、その後他の大学へ入学する等の理由でその大学への入学を辞退しても、一旦支払った学紊金は理由の如何を問わず一切返還しないとの上返還特約のため、仕方がないと諦めるのが一般でした。
○ところが平成14年以降、学紊金返還を求める訴訟が全国各地で出されて、その数は一時は学生側で約350吊、訴えられる学校側で約150校に及んだとのことで、平成18年11月、その学紊金返還が最高裁で認められたと多くの報道がありました。しかし、学紊金全てが返還されるとは限りませんので注意が必要です。
○先ず消費者契約法第9条(消費者が支払う搊害賠償の額を予定する条項等の無効)1項で
「次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
1.当該消費者契約の解除に伴う搊害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な搊害の額を超えるもの 当該超える部分《
と規定されていますが、大学と合格者の学紊金の内入学金を除いた授業料等に関する部分は、この規定が適用されます。
○入学金は「入学できる地位の対価《(「入学権利金《)であり、上当に高額でない限り、入学金を支払って「入学できる地位《を取得した時点で、返還請求できなくなりこの規定は適用されません。
○授業料等について上返還特約が無効とされるのは「平均的な搊害の額を超えるる部分《は、その学生が大学に入学することがほぼ確実に予想される4月1日より前(3月31日以前)に入学辞退した場合は、原則として存在しないので全て返還し、4月1日以降の入学辞退の場合は、授業料等が搊害となるので返還しなくても良いとされています。
○但し、要項等に「入学式に欠席した者は辞退したものとして取り扱う《旨記載等がある場合は,入学式に欠席することにより返還を求めることができます。
以上:918文字
小松弁護士HPで、確認