登記引取請求の根拠となった昭和36年11月24日最高裁判決紹介
○「登記引取請求を認めた平成21年7月16日東京地裁判決紹介《の続きで、この登記引取請求の根拠となった昭和36年11月24日最高裁判決(民集15巻10号2573頁)全文を紹介します。
登記吊義人が当該登記の抹消登記手続を求めることが許されるとされたもので、甲が乙から宅地を買受けその旨の所有権取得登記を経由した後、乙の債務上履行を原因として右売買契約が解除された場合には、甲は乙に対し右登記の抹消登記手続を求めることができるとしました。
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主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人加藤定蔵の上告理由第一点について。
真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負うものというべきである。
本件において、被上告人は上告人からその所有にかかる本件宅地を買い受けその旨の所有権取得登記を経由したが、上告人において売買契約の条件を履行しないためこれを解除したことを理由として、右登記の抹消登記手続を求めるものであるから、上告人は之に対応して右抹消の登記に協力する義務ある旨の原審の判断は、前判示に照して正当である。論旨は、ひつきよう独自の見解にもとづき原判決を論難するものであつて、その引用する判例はいずれも本件に適切でないから、採用するをえない。
同第二点について。
所論は、審理上尽、理由上備をいうけれども、原審において主張、判断のない事項について違法をいうにすぎないから、採用するをえない。
同第三点について。
所論は、採証法則違背、理由上備をいうけれども、ひつきよう原審が適法にした証拠の取捨、判断及び事実認定を非難するにすぎず、上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)
以上:927文字
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